家族信託

家族信託
  • 認知症になっても継続して相続対策をしたい。家族信託とは、有効な相続対策として最近注目されてきている財産管理の手法です。

    「信託」という言葉が入っているので、「投資信託」を連想させるかもしれませんが、投資信託とは全く異なり、資産家の方を対象とするものでなく誰でも使える身近な仕組みです。

    資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
    わかりやすく説明するなら、高齢者が自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すことを、あらかじめ生前に契約し、その財産を信頼できる相手に移し、将来その契約を実行させることです。

家族信託が有効な相続対策と注目されるポイント従来の成年後見制度や遺言で実現できなかったことが実現できるようになっています

認知症になった場合にも相続対策を続けられる
成年後見制度でできなかった行為をおこなうことができます。
判断能力が低下した後でも、積極的な資産運用(株式投資や賃貸不動産の取得等)をすること
判断能力が低下した後でも、相続税対策として生前贈与を継続すること
亡くなった後の財産の受け渡しが確実にできる
遺言で指定ができないことができるようになります。
一気に使い込んでしまうと困るので、年金のように毎月定額を渡してほしい
遺産の貰い手が一定の年齢(たとえば20歳)になってから、渡してほしい
遺産の貰い手が、将来その遺産を使いきれずに死亡した場合は、遺産の次の貰い手(子ども→孫)まで指定をしたい
特定の目的(家の増改築や入院、施設入所等)のために遺産を活用してほしい
障がいをお持ちの方へ財産を残したい場合に有効
「ご自分がなくなった後、障がいを持った子どもの世話をもう一人の子どもが行ってほしい」と遺言により一人の子どもに財産を託したときにこれが実行されるかどうかまで、遺言では指定できません。家族信託では、契約で残されたこと(子どもの生活・療養費・介護費などの資金の給付など)を確実に実現できます。
信託制度によって利益を受ける方はペットでも有効
遺言の「負担付遺言」でペットの世話と財産を託すこともできますが、信託をつかうことに自身の希望を反映できます。
遺言の「負担付遺言」では、ペットの飼育をしてほしい相手に受け渡したい遺産の額は、遺留分(親族が法的に認められている相続分)を侵害しない範囲に定められる家族信託では、相続財産とは別に管理されるため、遺留分の範囲が法律上適用されない。(=ペットの飼育者に受け渡す金額に制限がない)
何のために財産を使ってほしいか(ペットの飼育費にどれだけ使ってほしい等)をきちんと言付けすることができます。したがって、「家族信託」を活用することで、「自分の死後もペットの生活を保証したい」という想いを実現させることができます。