相続放棄

相続放棄
  • 相続財産に多額の借金があった。
  • 故人の借金を相続したくない。
  • 税金を払いたくないので、不要な土地は放棄したい。
  • 相続で得た財産の限度で借金を払い、残りは遺産は相続したい。

相続放棄には期限があります失敗するとやり直しできません

亡くなられた方の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が多い場合などの理由で相続したくない場合は、相続放棄をすることによって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。
そのときは三カ月以内に、
1.限定承認
2.相続放棄
を、家庭裁判所にする必要があります。
逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。債権者(貸金業)の方もそれを知ってか、三カ月経ってから請求してくることが多いので注意が必要です。

相続の話をするのは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、多額の借金が見つかったが相続放棄の3か月の期間をすぎていたため、相続放棄ができなかったという事例もありますので、ご葬儀が終わったら相続財産だけでも少しずつ確認していくことをお勧めしております。
もし、相続放棄の期限である3か月が過ぎてしまっても、申立ができる場合もありますので、まずはお問い合わせください。

相続放棄申述について

相続放棄申述
プラスの財産よりマイナスの財産が多く、相続を放棄したい場合には、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。遺産分割協議のなかで、その財産はいらないということを言っているだけの場合は正式に相続放棄したことにはなりません。相続放棄をするためには、裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
相続放棄の申述が受理されると、相続のはじめから相続人でなかったように扱われ、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことなくなります。
限定承認
プラスの財産と借金とどちらが多いか分からないときはなどは相続放棄するべきか否かを迷います。このような場合に、限定承認という制度を利用できます。限定承認は、相続で得た財産の限度で借金を払い、もし遺産が残ったら相続するという制度です。

限定承認をする場合も、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。限定承認は相続人全員でする必要があり、反対する相続人がいる場合は使えません。また、限定承認は手続が複雑で煩わしいため、あまり活用されていません。
熟慮期間の伸張
相続放棄や限定承認は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内にしなければなりませんが、亡くなった方(被相続人)と交流がほとんどなかったり、遠隔地に住んでいたりすると財産の状態をすぐには把握できない場合もあるかと思います。財産の調査・検討をするために、3か月の期間を延ばしたい場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすれば、期間を延ばしてもらえることもあります。